心配ありませんが、
これから個人間で農地等を購入され建築される方に
注意しなければいけないポイントがあります。
土地購入前に調べておかないと、購入した土地でお家が
建てられなくなってしまっては大変です。
●建築基準法上の道路に2m以上接している事。(都市計画区域内の場合)
町道や市道でも建築基準法上の道路になっていない場合があります。
市町村の建築課等で聞かれるとわかります。
●全面道路に水道管が埋設されていて、新たに宅地に引き込む際に
必要な水道管の口径があるか。
役所の水道課で分岐可能か又負担金、道路から取り出す際の道路の
補修費等も調べておきましょう。
●生活排水の放流先、雨水の放流先がはっきりしているか。
道路に公共下水管が埋設されているか、個別浄化槽が必要か、
浄化槽の設置補助金制度があるか等を下水道課で調べます。
個別浄化槽を設置する場合、地元の浄化槽放流同意等が
必要になる場合があります。
●農地の転用が行える区域か。
農業振興地域内など農地の転用が許可されない場合もあります。
役所の農業委員会でお聞きください。
●都市計画について
市街化調整区域内の場合新たな住宅の建築ができない場合があります。
都市計画課で用途地域や建ぺい率、容積率、その他区域、地区の指定を
調べます。
宅地造成規制区域や地区条例による建築制限等さまざまな規制があります。
●土地面積
1000u以上の敷地は宅地として登記できない場合があります。
司法書士事務所か法務局でお聞きください。
役所で調査する時は住宅地図と建築予定地の住所地番が必要です。
参考にされて下さい。
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